IGNで、Nintendo Switch 2でMig Flashを使用したことで本体BANしている任天堂に対しブラジルの消費者保護機関が一方的な使用制限を規定している利用規約に対して異議申し立てを行ったことを伝えていました。
任天堂が利用規約で禁止している「任天堂の許諾を受けていない本ゲーム機の周辺機器およびソフトウェア等」に該当するFlashcartのMig FlashをSwitch 2で使用すると2124-4508エラーが表示されるようになり、コンソール自体がBANされてネットワークサービスの一切の利用ができなくなる報告が海外で発生しています。
それがMig FlashをSwitch 2で使用したら本体BANされたとして伝わりました。今そのBANされたコンソールが中古市場で出回り大問題になっています。
そしてMig Flash側は今日、BAN対策の対策用にファームウェアアップデートを配布しました。
任天堂がユーザー自身が購入し所有権を有するはずのSwitch 2をBANできる根拠はNintendo Switch 2 利用規約の下記の記載です。Switch 2を利用するためにユーザーは事実上強制的に同意させられています。
お客様または本ゲーム機を共に利用されている別のお客様が、本規約、他のサービスに関して定める利用規約、または任天堂が随時発行するご利用に関するお願いもしくはガイドライン等(その時々における最新のもの)の規定に従わなかった場合、任天堂は事前の通知を行うことなく、本システムの一部または全部の使用を停止し、本規約を解除する等の措置をとることができます。
この利用規約について、ブラジルの消費者保護機関であるProcon-SPが任天堂に対してその条項の削除を要求しました。
公的機関からの申し立てによる削除要求ですので、任天堂はこの問題を調査するための法務チームを立ち上げました。
ニンテンドーアカウントのBANであればこれまででも行われていましたが、コンソール自体のBANだとユーザーが決して安くはない対価を支払って手に入れた資産を第三者が無条件で凍結でき、なおかつ凍結解除も絶対させない恒久本体BANという越権行為とも考えられ、確かにやり過ぎだと個人的には思います。
利用規約では、
ソフトウェア、コンテンツおよびデータ(任天堂または任天堂が認めた第三者が現在または今後提供するものを含み、以下、総称して「本ソフトウェア」といいます。)を本ゲーム機上で使用することができる撤回可能かつ非独占的な権利が許諾されます。
任天堂または第三者の一切の知的財産(知的財産権、ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェアコード、文書、ノウハウその他の情報をいいます。)に関する権原または権利(本ソフトウェアに関するものを含みます。)がお客様に譲渡されることはありません
とあり、BANしているソフトウェア自体はユーザーに所有権が渡っていない(ユーザーの所有権はあくまでもハードウェアのみで、ソフトウェアは使用権のみ許諾)ので法的には問題ないという考え方になっています。
一方でSwitch 2を購入したユーザーはソフトウェアとハードウェアの組み合わせで動作するゲーム機として購入したわけで、ソフトとハードの権利を分離している時点で購入者の意図とズレてしまっています。
今回はユーザーのクレームではなく公的機関からのクレームですので任天堂は真摯に対応するはずですが、どういう結論を出すのでしょうか。
本体BANは他のハードでも行われているんだよなあ…
てかBANされたら困る普段使いのSwitchにMig Flashを使おうとする事がそもそも間違ってない?