Polygonで、コスタリカの店舗オーナーが行った「スーパーマリオ」の商標登録に対する任天堂の異議申立てが却下されたことを伝えていました。
任天堂はIP(知的財産権)を活用したビジネスモデルを展開していますが、第三者がIPを利用することについては厳しい態度で臨んでいます。
コスタリカでスーパーマーケットを営むJose Mario Alfaro González氏は2013年12月に「スーパーマリオ」の商標を登録機関であるRegistro Nacionalへ登録しました。自身が営む店舗名として使用するためです。2024年3月に商標を更新しようとしたところ、その登録に対しコスタリカを所轄しているニンテンドーオプアメリカが「スーパーマリオは知的財産権を侵害している」として異議を申し立てたのです。
Jose Mario Alfaro González氏はfacebookでことの経緯を報告したことから話題となりました。Jose Mario Alfaro González氏は「スーパーマリオ」を食料品を扱う販売店として商標登録しましたが、任天堂はその分類での登録はしていませんでした。そこが任天堂の主張が認められなかった敗因の大きな理由のようですが、任天堂がJose Mario Alfaro González氏をターゲットとして定めたのは
・Facebookでの宣伝でマリオの画像を使っていたことから確信犯
・スーパーマリオのキャラクター製品(実際にはライセンス製品ではないパチモン)を仕入れて販売していた
・食料品以外のものも販売しており、知的財産権侵害の隠匿を目的として登録分類を任天堂が登録していない分野にしただけ
と言う理由でした。
コスタリカでは「スーパー」はスーパーマリオで使用している、最上級を示すSuoerの意味だけでなく、日本と同様スーパーマーケットの「スーパー」を意味するようで、その主張が認められた形です。
要するに、タナカさんが営むローカルスーパー「スーパータナカ」の名前にクレームつけたが認められなかったことと同じパターンになります。
Jose Mario Alfaro González氏は10年以上使ってきた「スーパーマリオ」の店舗名をこれからも使えるようになりましたが、そんな個人商店まで任天堂が法的措置を振りかざしていたとはちょっと驚きです。