に
「10月1日から著作権の法律が一部改正されましたが、PSPのISOの吸出しは違法になっているのでしょうか?」
というコメントをお寄せいただきました。
法律の適用解釈の話であり司法が判断すべき事項ですので実はブロガーがどうこう言っても意味がない話です。政府公報オンラインにこういった情報が掲載されています。
個人的に利用する目的であっても、コピー防止機能がついているDVDを自分のパソコンなどに取り込む行為(リッピング)は、新たに違法となり、また、このようなコピー防止機能を解除するプログラムなどを作成や譲渡などした場合が刑罰の対象となります
DVDというUMDと同類のリッピングが違法ならUMDも違法と司法が判断したとすれば違法になります。
2012年10月1日から施行された改正著作権法がターゲットにしているのは映画や音楽で、ゲームのことは具体的に言及されていません。これは以前からそうなのですがじゃあゲームはいいのかと言えばそんなことはなく、ゲームは映像と音楽に絶対にくくれないカテゴリーではありませんので解釈次第でゲームもターゲットだと考えておいた方が良いでしょう。
著作権法の条文を読むと、官僚が上手に考えた文章で解釈次第では如何様にも捉えることができます。細かく書くと解説になってしまうので著作権を管轄する文化庁のホームページから文章を拾って来て考えてみました。
まず、文化庁の平成24年通常国会 著作権法改正についての解説資料によるとUMDの吸い出し(リッピング)については違法であるという具体例としては明示されていないことが分かります。
著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備(第2条第1項第20号等関係)
第2条第1項第20号において,技術的保護手段の対象に,著作物等の利用に用いられる機器が特定の変換を必要とするよう著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し,又は送信する方式(暗号方式)を加えることとされました。
また,第30条第1項第2号において,技術的保護手段の回避に係る定義に,特定の変換を必要するよう変換された著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を加えることされました。
このことにより,私的使用目的であっても,暗号方式による技術的保護手段の回避により可能となった複製を,その事実を知りながら行う場合には,民事上違法となることとされました。
この他,暗号方式が技術的保護手段の対象に加わることにより,第120条の2第1号において,暗号方式による技術的保護手段の回避を可能とする装置又はプログラムの譲渡等を行った者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました。
なお,暗号方式による技術的保護手段は,具体的には,現在DVDに用いられているCSSやBlu-rayに用いられているAACS等が該当します。
ここでは具体的にDVDとブルーレイを挙げていることからも分かる通りUMDは少なくとも文化庁が考える”具体例”からは外れています。
しかし、UMDビデオに限るとDVDとメディアが異なるだけで役割は同等です。UMDビデオも具体例には挙がっていませんが、リッピングしても問題ないのでしょうか。
著作権法改正はそもそもインターネット上で違法に出回っているコピーを取り締まるのが目的です。今回の改正著作権法で明確にターゲットとは明示されていないゲームですが、PSPの場合ゲームの違法コピーのスタート時点はそもそもUMDから吸い出したデジタルデータであることは疑いようのない事実です。UMDのリッピングが技術的保護手段を回避しているかどうかが本来の解釈判断になりますが、仮にそうでなかったとしても100%合法が永遠に保証されているということにはなりません。
ただし、以前から存在する私的複製を認める条項は残っています。合法な私的複製であると認めらない条項が増えているだけです。
個人的にUMDリッピングプログラムのソースを見たことがないのでUMDの吸い出し自体が技術的保護手段を回避にあたるのかここでは定義しませんが、そのプログラムをPSPで起動させる時点で技術的保護手段を回避していると判断されると違法になります。
違法な私的複製でも罰則はありませんが、罰則がないと言うことは次に法律改正がされる時には罰則付けるかもしれませんよ、違法行為にあたる事例が頻発したと判断したら今度は容赦しないから気をつけましょうね、一度条文改正できちゃえば罰則付けるだけなら簡単なんですよ、という警告になっているということです。
そもそも自分は吸い出したものを一般に配布するようなことしないし、違法に配布されたものなんかダウンロードしないのに自分が購入したものの扱い方如何で違法行為にされること自体にに納得がいくのかと言えば、いく訳ないですよね。
要するに今回の著作権法改正は何なのかというと、家族そろって、あるいは親戚一同議員という世襲議員だらけの国会議員が選挙の争点にならないものはさっさと通してしまおうと官僚の言うがまま可決・成立した法案であり、それ以上でも以下でもありません。
結論としては、もともと違法行為をしていた訳ではないのであればいままでと実質変わらない、です。
もっと踏み込んで言うと、司法で違法と判断された判決が確定したら違法です。